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生命刑、自由刑

では、まずは死刑についてみてきましょう。

死刑は、罪人の命を奪うという究極の刑という意味もあり、極刑という言い方をすることもあります。

死刑の方法は、日本では絞首することによって実施すると定められています。

法令に記載はありませんが、一応死刑判決を出すための判例として基準があり、通称「永山基準」と呼ばれます。

この基準や様々な事情などを考慮に入れてなお、致し方がないという判断を行った場合に死刑判決は出ます。


死刑よりも軽いものとしては、懲役や禁錮といったものがあります。

これらは両方とも、刑事施設に拘置するというものでは共通しています。

また、拘留についても、同様に拘置することとなります。

これらの違いとしては作業を行わせるものと期間があります。

懲役は、拘置させつつ、所定の作業を行わせるものです。

拘留と禁錮は拘置することになりますが、一日以上三十日未満の拘置であれば拘留、それ以上の期間であれば禁錮となります。

また、これらの上限は原則として20年であり、例外的に30年となる場合があります。

ちなみに最低期間は1か月です。

1回の刑罰としてこれらの期間を超える場合には無期刑となります。

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