生命刑、自由刑
では、まずは死刑についてみてきましょう。
死刑は、罪人の命を奪うという究極の刑という意味もあり、極刑という言い方をすることもあります。
死刑の方法は、日本では絞首することによって実施すると定められています。
法令に記載はありませんが、一応死刑判決を出すための判例として基準があり、通称「永山基準」と呼ばれます。
この基準や様々な事情などを考慮に入れてなお、致し方がないという判断を行った場合に死刑判決は出ます。
死刑よりも軽いものとしては、懲役や禁錮といったものがあります。
これらは両方とも、刑事施設に拘置するというものでは共通しています。
また、拘留についても、同様に拘置することとなります。
これらの違いとしては作業を行わせるものと期間があります。
懲役は、拘置させつつ、所定の作業を行わせるものです。
拘留と禁錮は拘置することになりますが、一日以上三十日未満の拘置であれば拘留、それ以上の期間であれば禁錮となります。
また、これらの上限は原則として20年であり、例外的に30年となる場合があります。
ちなみに最低期間は1か月です。
1回の刑罰としてこれらの期間を超える場合には無期刑となります。