刑の種類
さて、世界あちこちにさまざまな刑がありますが、今回話をするのは現行日本法令のものです。
刑はおおよそ5つに分類することができます。
命を奪う生命刑である死刑。
身体の自由を奪う自由刑である懲役刑や禁錮刑。
財産を強制的に奪う財産刑である罰金、科料、没収。
名誉を奪う名誉系で公民権停止。
日本にはありませんが、これら以外に身体に対して苦痛を与える身体刑というのもあります。
身体刑では、刺青を入れるものや身体の一部を切り落とすもの、鞭打ち刑などが該当しますが、今回はこれ以上深く掘り下げないことにしましょう。
ちなみに、科料は同じ読み方である「かりょう」で行政罰たる過料があり、前者を「とがりょう」、後者を「あやまちりょう」という人もいます。
なお、財産刑の一つである没収は、ほかの刑と組み合わせて用いられる付加刑であり、没収単体で行われることはありません。
付加刑に対して、それ1つだけで刑の言い渡しを行うことができる刑を主刑といいます。
これらのものは刑法(明治四十年法律第四十五号)第1編第2章に詳しく書かれています。
またこれらの軽重についても同法第10条に書かれており、以下のように定められています。
死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料
なお、無期禁錮と有期懲役では無期禁錮が重く、有期禁錮の期間が有期懲役の期間の2倍を超えるときは当該有期禁錮の方が重くなります。