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では条の構成がわかったところで続いての話は刑罰についてです。


そもそも法令、とくに法律に罪が記され、それに対する刑がある。

これ以外については罰しないというこの大原則のことを、罪刑法定主義といいます。

法なければ罰なし、ということわざが示す通り、法令などであらかじめこれが犯罪だと明示しておく必要があるということです。


では、どのような刑があるのか。

刑の記載がある法令といえば、刑法(明治四十年法律第四十五号)が一番出てくることでしょう。

この刑法には、総則と罪の2つの編があり、総則ではどのような刑があるのかなどが書かれ、罪のところにはどのようなことが罪となるのか、が書かれています。

最近よく聞かれるようになったものとしては外患誘致罪(刑法第81条)や、住居侵入盗罪(刑法第130)があげられるでしょう。

特に、外患誘致罪では、現行法の中で唯一、法定刑が死刑のみという極めて重大な罪です。


一方で、刑法以外にも刑が記載されている法令はたくさんあります。

この刑法以外の刑が記載されている法令については、特別刑法と称することもあります。

有名どころの話であれば、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)や、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)などがあります。

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