法令の本則など
では、残していた本則、附則、別表等についてを書いていきましょう。
本則は法令で条文が書かれている区域になります。
多数の条文がある場合にはそれをグループ分けします。
このグループは章や節などに区切られます。
最も大きいくくりは編とされますが、これがあるものはさほど多くはないです。
続いて章、これがもっとも一般的な区分となるでしょう。
章の下には、節が設けられることもあります。
そしてさらに細かく区分が必要だと判断された場合は節の下に款、目のような区分を作ることがあります。
グループはつまり、大きい区分から以下のように分けられます。
編>章>節>款>目
これらのグループには、この中の条文がどのようなことが書かれているかの見出しをつけることになっています。
また、第1編、第2編、第3編……のように最初に出てきたものを1、それから2、3、と数字を増やしていきます。
ちなみに、本当は漢数字で数字は表しますが、ここでは算用数字で表すことにします。
このグループは目次としてあらわされますので、どこに何があるのか、ということを確認したいときには一度目次欄を見てみるといいでしょう。
続いて条について。
これが法令の中心ともいうべきものです。
第1条、第2条、第3条……というふうに設けられます。
また途中で追加されたものの場合には第1条、第1条の2、第1条の3、第2条……のように付け加えていきます。
またさらに追加する場合には、第1条の2、第1条の2の2、第1条の3のようにします。
1つの条の中には、その内容についてを1語程度でまとめた見出し、先ほど紹介した第*条という形であらわされる条名、必ず1つ以上が組み込まれている項によって構成されます。
見出しは当該条が章の中に1つしかなかったり、あるいは古い法令であったりする場合にはないこともあります。
少し特異な例とはなりますが、見出しや条名がない例としては元号法(昭和五十四年法律第四十三号)があります。
これは第1条のみで構成されているためで、法律名がそのまま見出しとしての役割を果たしているためです。
項は通常1つの条では1つの項が設けられます。
しかし、2つ以上の項があったり、途中で句点によって区切られたりする場合もあります。
2つ以上の項がある場合には、第2項以降の項については頭に算用数字で2、3、4……と数字を振っていくことになります。
また句点で区切られている場合には、最初の文章は前段、後ろの文章は後段と称します。
しかし、後段が「但し」で始められているものは但し書きということもあります。
但し書きがある場合は前段部は本文と呼ばれます。
このようなときには本文には原則が、但し書きには例外措置が書かれています。
項の中で、何らかのものを列記したいとなった場合には号と呼ばれるイロハ順のものを用います。
ちなみに、イロハ……セスン、まで行った場合、次はイイ、イロ、イハ……のようにしていく例があります。
附則は、その法令がいつに施行されるのかということや経過措置、関係している法令等の改廃などについて記しています。
基本的には条によって設けられます。
ただし、章などについては附則で使われることはほぼありません。
最後に別表等です。
別表等というのは、条の中で掲示しきれなかった表や図といったものを法令の末尾にまとめて表記するものです。
条の中にどの別表等を参考すればいいかどうかを明示している場合がほとんどです。
一方で別表等のほうにも、どの条を参照すればいいかを書いていることもあります。