法令とは
そもそもの話、法令、といわれて何を思い浮かべるでしょうか。
法律という言葉は知っていても、『令』が何を意味するのか、ということを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本章では、法令とは何か、について簡単に話していきましょう。
まず法令、という言葉の意味から。
法令という言葉には、『法律』と『命令』という意味があります。
法律は憲法と法律に、命令は政令、勅令、府省庁令、規則その他が含まれます。
憲法は日本国憲法のことですね。
1947年以前には大日本帝国憲法として、それ以後は日本国憲法のように、国の成り立ちや基本的な事柄を定めているものです。
法律は、憲法を基盤として議会が制定するものになりますね。
一方でそれ以外のものについては大きく命令というくくりになります。
これは法律と対比され、議会以外が制定するもの、という定義にしておきましょうか。
そして制定する主体によって名前が異なります。
政令は政府の命令、つまりは日本政府が制定する規則です。
勅令は今はもう制定されない方式で、天皇が法律の代わりや必要に応じて定めていた規則です。
ただし、勅令は法律を変えることはできず、法律の代わりの勅令は国会が閉まっているときだけしか制定できず、さらに次の国会のときに法律として効果があるという決議をする必要があるなど、いろいろな制約がありました。
府省庁令は、内閣府や各省庁、ほかにも国家公安委員会のような各委員会などが定める規則です。
規則その他は、これらの命令類の施行を円滑にするために定める規則ですね。
また、これらの国の行政諸機関が定める命令の外にも、都道府県や市区町村が定める条例や規則も、ここでいうところの命令に含めることがあります。