書こう:後編
では引き続き中身を書いていきましょう。
戒厳令及び非常事態宣言に関する法律(N5548Q、以下戒厳法)では、戒厳令についての規定もあります。
この戒厳令については、2つの場合があります。
これは、通常の戒厳である臨戦地境と合囲地境にさらに区分され、これら以外に、戒厳令の規定を準用した行政戒厳の場合があります。
戒厳令(明治15年太政官布告第36号)によって、臨戦地境と合囲地境の規定はあります。
おおよそ戒厳法のなかでは第2条1項1号と2号にある通りになります。
では、行政戒厳というのは何なのか。
簡単にいってしまえば、軍事利用しかできない戒厳法の規定を、無理やりそれ以外の時期に適用するためのもの、ということになります。
今まで行政戒厳とされたものについては、日比谷焼打事件、関東大震災、二二六事件の3回があります。
これらでは、ほとんど同じような緊急勅令が出され、例えば日比谷焼打事件の際に出された明治38年勅令第205号によれば、緊急の必要があったから枢密顧問の諮詢を経て東京府内の一定の範囲に戒厳令の中で必要な規定を適用する、ということが出されました。
これらの規定が今までなかったということで、戒厳法の中では、第2条1項1号に臨戦地境、2号に合囲地境を配し、3号に行政戒厳を規定しました。
ちなみに内容としては『公共の安全を保持しまたはその災厄を避けるために緊急の必要があると判断された場合に際し、警戒すべき地域を指定』するものだとしています。
どうにかして規定を生み出そうとした場合、他のものに近い理由を作り出すことも必要だということになります。