書こう:前編
では資料集めも一段落として、実際に架空法令を書いていきましょう。
栄典法第52条は褒賞の授与についての規定です。
この条文は、褒賞条例第1条の現代語訳をしたような形になっており、照らし合わせるとほぼほぼ引き写しだだけだと気付くことでしょう。
このように架空法令では度々現実に存在する法令を写していくことになります。
現状では勲等は勲章の名称と一体として扱われているため、これらを併記するということは原理的にはあり得ません。
しかし、今回の栄典法の中では、第7条1項において大勲位から勲7等まで、第2項においてそれぞれ対応する勲章の名称として大勲位のみ頸飾と綬章の2つ、ほかは大綬章から単光章、そして青色章に規定するものとしています。
これらの名称についても、勲章制定ノ件によってもともとあるものをそのまま使っているのがわかるでしょう。
ただし、これらの勲章の名称の中で、現行法令にないものがあります。
青色章というのは今は使われていませんが、戦前には勲七等のものとして使われていました。
このように、自身がしてみたいことは様々なところから引っ張ってくることができます。