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中身を作ろう:後編

前編でいったように、法令はかなり幅広く参考にすることができます。

これは太政官布告のみならず、さらに以前のものも同様です。

しかしながら、架空法令を作ろうとすれば避けては通れないものもあります。

つまり、この世界に資料となるようなものがないもの、です。


では、例を挙げていきましょう。

手野市住民投票条例(N0305GQ)では、手野市において住民投票を行うために必要な事項を定めています。

ここでは、住民投票を3つに分け、議会が発議するもの、市長が発議するもの、市民が発議するもののそれぞれについて名称を定め、方法を記載しています。

とくに、これらのように細かく分けているものはそうないでしょう。

このようにして分けているものなど、実際に参考とする法令がないような場合、役に立つのは、類似しているものです。

住民投票であれば、実際にあちこちの市区町村で制定されている住民投票条例があります。

これらを参考にすることはできます。

また、Wikipediaのようなネットサイトや、本なども参考としてみるべきでしょう。


手野市では、栄典として前官礼遇を定めている条例があります。

これが、手野市前官礼遇に関する条例(N6022HY)です。

前官礼遇については、特定の職にいて退官した人に対して、その職の礼遇を付与するというものです。

実は、一応内規としては前官礼遇がどのようにして付与するのか、というのが決められていますが、手野市の場合は、さらにそれの対象を拡張することにしました。

このように、現実にあるものからさらに広げる場合においても、その対象が法令にない場合があります。

このときにも、先ほどのように他のものを参考にしていくことになります。


このように、本来は違うものを、似たような状況に照らし合わして適用しようとすることを、類推適用と言います。

もしも、参考にするものがない、と思っていたとしても、近くにいいものがあるかもしれません。

あきらめずに探してみてください。

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