さあ、何を作る?
では、ここからは本格的に架空法令の作り方を紹介していきます。
今回からは、実際に自分が作っている法令を参考にしながら、その道をたどっていくことによって作り方を考えていこうと思います。
まず最初に考えることとしては、『どうしてそれを作るのか』ということでしょう。
すべての法令には目的があります。
役割と言い換えてもいいかもしれません。
例えば、民法であれば私法の一般法という役割が。
労働基準法であれば労働の基準等を定めるという役割が。
省庁設置法であれば、その省庁がどのような構成をしているか、どのような事柄を管掌するのかという役割が。
これらを踏まえたうえで、どうしてその法律や命令などを作ることになるのか、ということを考える必要があります。
では自分の法令ではどのようにしているかを見てみましょう。
例えば栄典法(N1493BB)では、その第1条に目的の条文を置き、『叙勲及び叙位並びに叙功について、その階級及び基準』を目的とすることを定めています。
別の法律でも、公葬法(N3244CJ)では、同様に『皇国が金銭その他を支出し、または主催し、もしくは関与する葬儀』がこの法律に書かれていると定めています。
他にも、神秘省設置法(N4707CF)では、同様に『神秘省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的』だとしています。
このように、各法令には目的とされるものが必ずあり、それに沿って、法令の内容が展開するようになっています。
だいたい第1条や題名、あるいは件名をみれば内容がわかるようになっていますが、一部例外もあります。
もしも架空法令として作るのであれば、第1条に目的の条文を置いて書きだした方が、おそらくは頭の整理もしやすいですし、読者もどんな内容なのかということが一目みて把握しやすくなると思います。