敬称令
・第1章 総則
第1条 目的
この内閣府令(以下、敬称令と称する。)は、栄典法の規定によって、栄典を授けられた者に対する敬称を受ける権利(以下、敬称と称する。)を定める。
第2条 定義
敬称令に使用する用語は、栄典法の定義を使用する。
第3条 上下
同一の者が、複数の栄典を持つ場合、栄典法における上下に従い、上の栄典の敬称とする。
2、栄典法において上下が定められていない場合、以下のようにする。
一 官職
一の2 勲等
二 外国より授けられる勲等
三 爵位
四 外国より授けられる爵位
五 位階
六 その他栄典
3、同一の栄典について複数の敬称が定められている場合、個人の判断によって敬称を選択することができる。
第4条 接尾
敬称は、別に定めがない限り、接尾とする。
2、接尾は、名前の後ろとする。
第5条 性別
敬称は、別に定めがない限り、男女の区別を設けない。
第6条 慣例
本内閣府令に定めるもののほか、慣例に従う。
第6条の2 二重使用の禁則
敬称は、重ねて使用することができない。但し、第14条を除く。
・第2章 敬称
第7条 陛下
陛下の敬称を受ける者は、以下の通りとする。
一 天皇
二 皇后
三 皇太后
四 太皇太后
第8条 殿下
前条各号を除く皇族の敬称は、殿下とする。
第9条 閣下
官職に就く者のうち、親任官である者の敬称は、閣下とする。
2、公爵、侯爵及び伯爵の爵位を有する者の敬称は、閣下とする。
第10条 卿
爵位を有する者、正従5位以上を叙位された者又は勲4等以上の叙勲を受けた者の敬称は、卿とする。
第11条 君
国会議員において、国会議員である者が国会議員に対しての敬称は君とする。
第12条 大勲位
大勲位を叙勲した者の敬称は、大勲位とする。
2、前項の敬称は、前置とする。この場合、名前の前置とする。
第13条 様
本章に定めがない場合、敬称は様とする。
2、前項の敬称を受ける者は、以下のようにする。
一 叙勲を受けた者
二 叙位を受けた者
三 都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長並びに市区町村議会議員
四 その他、政令で指定された役職もしくは人物
第14条 さん
前条までに当てはまらない者は、敬称は「さん」とする。