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架空法令集

敬称令

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 目的

 この内閣府令(以下、敬称令と称する。)は、栄典法の規定によって、栄典を授けられた者に対する敬称を受ける権利(以下、敬称と称する。)を定める。

第2条 定義

 敬称令に使用する用語は、栄典法の定義を使用する。

第3条 上下

 同一の者が、複数の栄典を持つ場合、栄典法における上下に従い、上の栄典の敬称とする。

 2、栄典法において上下が定められていない場合、以下のようにする。

  一 官職

  一の2 勲等

  二 外国より授けられる勲等

  三 爵位

  四 外国より授けられる爵位

  五 位階

  六 その他栄典

 3、同一の栄典について複数の敬称が定められている場合、個人の判断によって敬称を選択することができる。

第4条 接尾

 敬称は、別に定めがない限り、接尾とする。

 2、接尾は、名前の後ろとする。

第5条 性別

 敬称は、別に定めがない限り、男女の区別を設けない。

第6条 慣例

 本内閣府令に定めるもののほか、慣例に従う。

第6条の2 二重使用の禁則

 敬称は、重ねて使用することができない。但し、第14条を除く。


・第2章 敬称

第7条 陛下

 陛下の敬称を受ける者は、以下の通りとする。

  一 天皇

  二 皇后

  三 皇太后

  四 太皇太后

第8条 殿下

 前条各号を除く皇族の敬称は、殿下とする。

第9条 閣下

 官職に就く者のうち、親任官である者の敬称は、閣下とする。

 2、公爵、侯爵及び伯爵の爵位を有する者の敬称は、閣下とする。

第10条 卿

 爵位を有する者、正従5位以上を叙位された者又は勲4等以上の叙勲を受けた者の敬称は、卿とする。

第11条 君

 国会議員において、国会議員である者が国会議員に対しての敬称は君とする。

第12条 大勲位

 大勲位を叙勲した者の敬称は、大勲位とする。

 2、前項の敬称は、前置とする。この場合、名前の前置とする。

第13条 様

 本章に定めがない場合、敬称は様とする。

 2、前項の敬称を受ける者は、以下のようにする。

  一 叙勲を受けた者

  二 叙位を受けた者

  三 都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長並びに市区町村議会議員

  四 その他、政令で指定された役職もしくは人物

第14条 さん

 前条までに当てはまらない者は、敬称は「さん」とする。

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