おまけ 対魔物協定条約
前回出てきた『対魔物協定条約』についてです。
本筋とは基本的に関係ありません。
前文
防衛権とは、魔物からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国の防衛するために必要な一定の実力を行使する権利であるが、この協定はエルフォード大陸全土における共通の防衛権に関する全般を示すものである。
1条
各国の軍隊若しくはそれに転用できる組織は、フランリード大陸からの魔物による急迫または現実の違法な侵害が発生した場合、居合わせたその国のために助力をしなければならない。
ただし、それが不可の場合、その国の領事館を通して報告しなければならない。
2条
この条約は、優先されるべき当事国間での条約がある場合、その条約を優先する。
3条
条約加盟国は、対魔物に関する知識が条約国間で共有されることを推奨しなければならない。
4条
魔物による急迫または現実の違法な侵害によって発生した農作物の被害に関して、条約加盟国はこれを補填しなければならない。
ただし、不可な事情により補填が困難な場合は推奨に留まる。
5条
魔物による急迫または現実の違法な侵害で発生した人的及び物的損害はテーラ議事会に報告しなければならない。
6条
条約加盟国は、魔物に対して他の国の防衛組織を漏洩してはならない。
ただし、止むに負えない事情により漏洩した場合、その国の防衛に尽くさなければならない。
7条
全条約加盟国は3年に一度行われるテーラ議事会に参加しなければならない。
8条
テーラ議事会は8日間行われ、条約加盟国は、大臣若しくはそれに類する以上の権限を有する者を出席させなければならない。
9条
この条約から脱退する場合、条約加盟国の情報共有により知り得た一切の情報を破棄しなければならない。
10条
この条約は魔物若しくはそれに組する者に絶対に漏洩させてはならない。




