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パープルハートフォース・ストーリー~Go for Broke ~   作者: 佐久間五十六


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大統領令9066号

 日系人は、地道に室内を直し所外に日本庭園まで造るなど、収容所の環境を自らの手で改善していた。また、歳日が経つと品行方正な収容者の所外勤労、転居、通学等が認められる様になった。

 1942年(昭和17年)2月19日、当時の米国大統領ルーズベルトは、「大統領令9066号」に署名。これにより米国陸軍長官と指揮官が「国防上危険と見なした人々」を、指定区域から立ち退かせる事が可能となった。

 そうした米国政府の強引な手段や不正に対して、収容所から告訴する日系二世もいた。結局、米国最高裁が判決を下したのは、1944年(昭和19年)12月18日の事である。

 「立ち退きは戦時大統領権限として、合憲だが自由を奪うのは、誤りなので収容所から解放すべき。」

 と言う判決内容であった。1945年1月2日「強制立ち退き令」が、廃止され10個の収容所は一つ、また一つと閉鎖され、1946年3月28に強制収容と言う歴史に終止符が打たれたのであった。

 これ等の処置は明らかなヘイトクライムであった事は、言うまでもない。米国政府が危険と見なした人々のほとんどが、日系米国人や日系一世であった事を考えると、これは、日系人に対するヘイトクライムの一つの形であったと言える。父母の祖国が敵性国家になったから強制収容所に送り込むなら、何故ドイツ系米国人や、イタリア系米国人が強制収容されないのか?実に不公平である。

 移民国家である米国人が人種差別(ヘイトクライム)と言う内政を抱えた国である事は、黒歴史なのだが、いずれにせよ、強制収容は違憲行為である事は、最高裁が示してくれた。そう言った歴史がありながら、ヘイトクライムの問題は、今も米国社会の大問題である事に変わりはない。

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