手野市財産区条例
・第1章 総則
第1条 目的
本条例は、手野市内に存する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号、以下「法」と称する。)第294条に基づいて設定される財産区について、その財産区に存する財産(以下「区有財産」と称する。)の管理及び処分、またはその組織等について定める。
第2条 名称
手野市内に存する財産区は以下のものとする。
一 剛東財産区
二 中州財産区
三 金元財産区
四 大凡財産区
五 川辺財産区
2、剛東財産区は旧剛東村の区域とする。
3、中州財産区は旧中州村の区域とする。
4、金元財産区は旧金元村の区域とする。
5、大凡財産区は旧大凡村の区域とする。
6、川辺財産区は旧川辺村の区域とする。
第3条 議会
剛東財産区に法第295条に基づいて財産区議会をおく。
第4条 管理会
中州財産区、金元財産区並びに大凡財産区に法第296条の2第1項に基づいて中州財産区管理会、金元財産区管理会並びに大凡財産区管理会をおく。
第5条 総会
川辺財産区に法第295条に基づいて財産区総会をおく。
第6条 委任
本条例の施行に際して、必要な事項については市長が定める。
・第2章 管理組織
第7条 管理組織
財産区の管理は財産区ごとに別に定める議会、管理会あるいは総会によって行う。
第8条 雑則
各財産区の議会、管理会あるいは総会について、本条例に定めるもののほか、その議事運営その他に関しては手野市議会の議事運営その他の例によるものとする。
2、前項に関わらず、市長が同意をした場合、各財産区の議会、管理会あるいは総会において議事運営その他の規則を設けることができる。
+第1節 財産区議会
第9条 議会定員
財産区議会はその定員を12名とする。
第10条 議会任期
財産区議会の議員の任期は4年とする。ただし、手野市議会が財産区議会の議員の任期満了の以前に一般選挙を行う場合はその一般選挙の日をもって任期を満了したものとみなす。
2、前項の任期は、手野市議会の一般選挙の日から起算する。
3、補欠議員の任期は第1項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
第11条 選挙権
剛東財産区の区域内に引き続き3か月以上住所を有する者で、手野市議会の議員の選挙権を有する者は、財産区議会の議員の選挙権を有する。
2,手野市内の他の財産区がある地域から剛東財産区の区域内に住所を移転したもので、3か月に満たない場合に財産区議会の選挙があった場合、前項の3か月以上住所を有するものとみなす。
第12条 被選挙権
前条第1項に当てはまる者で年齢満25年以上の者は、財産区議会の議員の被選挙権を有する。
第13条 選挙人名簿
財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、手野市の議会選挙に用いる選挙人名簿のうち、第11条1項に該当する者に関する部分の抄本によるものとする。
第14条 会議の種類
財産区議会は、毎年1回定例会を開かなければならない。
2、定例会の時期は議長がこれを定め、手野市長の承認を必要とする。
3、第1項の定例会の時期の外に、議会を開会しなければならない際には、手野市長の承認あるいは事後の承諾を経て、臨時会を開くことができる。
+第2節 財産区管理会
第15条 管理会組織
第4条の財産区管理会は、それぞれ非常勤の各財産区管理会委員によって組織される。
2、各財産区管理会の委員の定数は以下のとおりとする。
一 中州財産区管理会 7名
二 金元財産区管理会 7名
三 大凡財産区管理会 6名
3、前項に関わらず、各財産区管理会は2名までの補欠委員をおくことができる。
第16条 委員の選任
管理会委員は、当該財産区の区域内に引き続き3か月以上住所を有する世帯主で、手野市議会の議員の選挙権を有する者でなければならない。
2、前項の者のうち、財産区から推薦のあった者を市長が手野市議会の同意を得て選任する。
第17条 委員の失職
管理会委員は手野市議会の議員の選挙権を失った場合、あるいは当該財産区の区域外に住所を移転した場合のときは、その職を失う。
2、管理会委員は禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者に該当することとなったときは、その職を失う。
第18条 委員の資格決定
前項の失職において、当該委員について選挙権があると判断するのは財産区管理会とする。この場合、当該管理会委員の定数の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
2、前項の場合においては、当該委員は、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。
第19条 委員の欠員の補充
管理会委員の辞職、死亡、転居その他の事由により、各財産区管理会の管理会委員の欠員が2名以上に達した場合は、補欠委員により補充する。
2、前項の補欠委員によっても補充することができない場合は、第16条に基づいて管理会委員の選任を行う。
第20条 委員の任期
管理会委員並びに補欠委員の任期は4年とする。但し、前条による補欠委員による補充の管理会委員並びに第2項による委員の選任による管理会委員についての任期は前任者の残任期間とする。
第21条 管理会会長
管理会委員は互選によって会長1名を選任する。
2、会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3、会長は自己に事故があった場合または会長が欠けた場合に会長の職を承ける者を、あらかじめ指名していなければならない。
第22条 管理会の招集
管理会は、会長が招集する。
2、管理会委員の3分の1以上の者による管理会の招集の要求があった場合、会長は管理会を招集しなければならない。
第23条 管理会の会議
管理会は、過半数の管理会委員の出席がなければ会議を開くことができない。但し、手野市重大事件対策本部が設置されている場合、管理会委員の3分の1により会議を開くことができる。
2、会長および管理会委員は、自己または父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。この場合、決に加わることはできない。
3、管理会の議事については、手野市議会に関する規定を準用し、現に出席している管理会委員の過半数をもって決する。可否同数のときは現状維持の決を採るものとする。但し、現に出席している管理会委員の総意によって会長が判断を行うことができる。
4、管理会は年に1回開かなければならない。
第24条 管理会の同意を要する事項
各財産区の区有財産または公の施設の管理及び処分または廃止で、管理会の同意を必要とするものは、以下のとおりとする。
一 区有財産または公の施設全部の処分
二 区有財産の価値または公の施設の利用価値を減少する処分
三 区有財産または公の施設の全部または一部について、その区有財産の形態または公の施設の機能を変更する処分
四 区有財産または公の施設の各財産区の住民に対する使用関係の設定、制限もしくは廃止または使用関係の変更
五 毎年度の各財産区の収入および支出ならびに決算に関すること
六 区有財産または公の施設に関する使用料、加入金、又は分担金、夫役現品に関すること
七 予定価格が50万円以上の売買契約、供給契約または請負契約を結ぶこと
八 本条例の管理会に関する事項の改変あるいは廃止に関すること
九 上各号のほか、手野市議会において管理会において同意を必要とするべきと決議した事柄
+第3節 財産区総会
第25条 総会組織
財産区総会は、川辺財産区の区域内に引き続き3か月以上住所を有する者で、手野市議会の議員の選挙権を有する者(以下、「会員」と称する。)によって組織する。
第26条 会員資格の停止
会員は禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者に該当することとなった時は、その期間については総会の会員としての資格を停止する。
第27条 総会頭取
財産区総会は互選により頭取1名を選任する。
2、頭取は総会の会議を主催し、総会を代表する。
3、頭取は自己に事故があった場合または頭取が欠けた場合に頭取の職を承ける者を、あらかじめ指名していなければならない。
第28条 総会の招集
総会は、頭取が招集する。
2、会員の3分の1以上の者による総会の招集の要求があった場合、頭取は総会を招集しなければならない。
第29条 総会の会議
総会は、過半数の会員の出席がなければ会議を開くことができない。
2、会員は、自己または父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、頭取(頭取に関する事件の場合は副頭取とする。)の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。この場合、決に加わることはできない。
3、総会は年に1回開かなければならない。
第30条 総会の決議
総会は、以下の事柄についての議決を行う。
一 毎年度の財産区の収入および支出ならびに決算に関すること
二 区有財産または公の施設の処分
三 予定価格が50万円以上の区有財産または公の施設に関する売買契約、供給契約または請負契約を結ぶこと
四 本条例の総会に関する事項の改変あるいは廃止に関すること
五 上各号のほか、手野市長の諮問あるいは要請により議決を行う事柄に関すること
・第3章 雑則
第31条 雑則
本条例の施行に際して必要な規則その他については、手野市長が定める。
2、手野市長は前項の規則その他を制定する際には、各財産区に対して同意を得なければならない。但し、各財産区が手野市長に一任する旨の議決を行った場合はこの限りではない。この場合、手野市議会に対して規則の制定を行った旨の報告を行わなければならない。
本条例を作成するにあたり、以下の法令、諸規則、サイトその他を参考にしました。
・Wikipedia>財産区
https://ja.wikipedia.org/wiki/財産区
・e-Gov法令検索>地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
・財産区条例(昭和57年12月22日大和町条例第21号)
・四国中央市財産区議会設置条例(平成22年3月31日条例第19号)
・交野市財産区議会設置条例(昭和30年6月3日条例第29号)
・串本町有田財産区議会条例(平成19年12月17日条例第30号)
・上勝町財産区管理会条例(平成19年6月21日条例第18号)
・阪南市財産区管理会条例(昭和48年3月16日条例第10号)
・亀岡市財産区管理会条例(平成12年3月30日条例第27号)
・池田市財産区管理会条例(昭和38年6月24日条例第19号)
・高槻市財産区管理会条例(昭和61年6月26日条例第29号)
・豊岡市財産区管理会条例(平成17年4月1日条例第206号)
・神戸市財産区の財産の管理及び処分に関する条例(昭和39年3月23日条例第78号)
・宝塚市財産区財産の管理及び処分に関する条例(昭和56年3月31日条例第17号)
・福岡市財産区有財産の管理及び処分に関する条例(昭和34年4月2日条例第14号)
・宝塚市財産区財産の管理及び処分に関する条例施行規則(総和委56年6月23日規則第27号)
・手野市
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