当時の回顧
今更だが数十年前の2009年に児ポ法改悪が国を揺るがした。児童ポルノの定義の問題 かつての児ポ法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文があるが、定義が曖昧かつ客観性がないため「何が児童ポルノなのか、はっきりしない」といった懸念がある(Cite news |title【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論 |newspaper=産経新聞 2009年07月08日)。事実2009年6月26日に行われた法務委員会の審議の中で、某アイドルのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で自由民主党 (日本)の議員は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している(衆議院法務委員会第171回国会)。「そして、児童ポルノであるかどうかということについて、児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前だと私は思う」これに対し朝日出版社は「Santa Fe」が児童ポルノに当たることに疑問を示している(Cite news |title宮沢りえのヘアヌード写真集 「17歳で撮影なら児童ポルノ? 」newspaper=J-CASTニュース 2009年06月29日付)また保坂展人議員はブログの中で、「ジャニーズや『ウォーターボーイズ』、我が子の写真まで児童ポルノにするのか?」と疑問を示し(ジャニーズや「WATER BOYS」は「児童ポルノ」なの? どこどこ日記「被写体となる被害児童の人権救済」という本来の立法目的を超えあいまいな定義が一人歩きしていると指摘している(『Santa Fe』を1年間で処分すべしとするかつての自民党案に驚く
この法律は性表現の規制というよりも、児童の保護や権利擁護を主目的としているものである。したがって、雑誌やビデオなどで、実際には「18歳以上の者が18歳未満のように見える演技をしているもの」に関しては、この法律による摘発対象とはならない。
2014年6月の改正では、児童ポルノの定義の1つを厳密化した。しかし自民党政府崩壊まで不信感が根強く無駄であった。




