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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
999/1107

第九百四十三条 財産分離の請求後の相続財産の管理

第九百四十三条  財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

2  第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。



財産分離請求があった時は、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

2、第27条から第29条までの規定は、第1項の規定によって家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


第27条は管理人の職務について、第28条は管理人の権限について、第29条は管理人の担保提供及び報酬についてだったね。

財産分離請求時に、家庭裁判所が相続財産の管理についての処分を命ずることができるんだ。

この相続財産についての管理人については、第27条から第29条までが準用されるんだ。

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