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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
998/1107

第九百四十二条 財産分離の効力

第九百四十二条  財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。



財産分離の請求者及び第941条第2項の規定によって配当加入を申し出た者は、相続財産について、相続人の債権者より優先して弁済を受ける。


第941条は相続債権者又は受遺者の請求による財産分離についてでその2項は財産分離についての配当加入の申し出についての公告についてだね。

財産分離を請求した人か第941条第2項の規定で配当加入を申し出た人のどちらかは、相続財産について、相続人の債権者より先に弁済を受けることになるんだ。

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