*第五章 財産分離:第九百四十一条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
相続債権者または受遺者は、相続開始時点から3カ月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求できる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間満了後も、同様とする。
2、家庭裁判所が第1項の請求によって財産分離を命じた時は、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者および受遺者に対して、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申し出をすべき内容を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2か月を下回ることができない。
3、第2項の規定による公告は、官報に掲載する。
ここからは、相続の財産の分離についての話を見ていくことになるんだ。財産分離は、被相続人の財産と相続人の財産が混じることを避けるために行われることになるわけ。なにせ、新しいリスクをそれぞれは背負いたくないからね。
財産分離は、相続債権者か受遺者が相続が始まってから3カ月以内に請求をすることになるんだ。ただ、相続人の財産と混ざらない間は、3カ月を過ぎてからでも請求ができるんだ。そして、この請求が認められて財産分離の命令が出た時には、請求者が5日以内に官報に掲載する形で公告をすることになるんだ。この公告期間は最低でも2か月いるということになる。
この条文のように、相続債権者や受遺者の請求による財産分離を、第1種財産分離というんだ。第2種は後で出てくるからね。