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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
996/1107

第九百四十条 相続の放棄をした者による管理

第九百四十条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2  第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。



相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を開始できるまで、事故の財産と同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2、第645条、第646条、第650条第1項および第2項ならびに第918条第2項および第3項の規定は、第1項の場合について準用する。


第645条は受任者による報告について、第646条は受任者による受取物の引渡し等について、第650条は受任者による費用等の償還請求等についてで第1項は処理費用とその利息の償還請求について、第2項は債務負担の担保供与についてだね。そして第918条は相続の承認及び放棄の撤回及び取消しについてで第2項は第1編と第4編の規定によって相続承認と相続放棄をすることを妨げないことについてで、第3項は、第2項の限定承認や相続放棄の取消についてだったね。

さて、相続放棄をした人は、新しく相続人になった人が相続財産の管理ができるようになるまでは、相続財産の管理を善管注意をもって継続する必要があるんだ。

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