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第九百三十九条 相続の放棄の効力
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄した者は、その相続に関しては、最初から相続人ではなかったとみなす。
相続放棄というのは、相続財産の一切を受け取らないということなんだ。これは、権利だろうが義務だろうが関係なく、受け取ることができないということになる。もういらないって言っているわけだからな。そんなわけで、相続放棄をした人は、相続開始の時点の相続人ではなかったとみなされるようになる。これで、その人が本来もらえるはずだった相続財産は、他の相続人へ割増として渡されるわけだ。