第九百三十七条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
限定承認をした共同相続人の一人または複数人について第921条第1号または第3号に掲げている事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けれなかった債権額について、事由に該当する共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使できる。
第921条は法定単純承認についてで、その第1号は相続人が相続財産の全部や一部分を処分した場合で、第3号は限定承認や相続放棄後であっても、相続財産の全部や一部分を隠したり、私用で消費したり、悪意で目録に書かなかった場合だったね。
限定承認をしたあとや、限定承認する前に、共同相続人が第921条第1号や第3号の事由に引っ掛かるようなことをした時には、相続債権者が相続財産でも弁済できなかった分を請求することができるんだ。
例えば、限定承認者 甲 乙 丙の3人がいて、相続債権者 丁がいるとする。この時、相続財産で支払えなかった債権100万円がある。そして、甲と丙は第921条第3号に反して、実は相続財産を一部隠していたとしよう。この場合、丁は、甲と丙にたいして債権100万円を弁済するように請求できるようになるんだ。