表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
993/1107

第九百三十七条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者

第九百三十七条  限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。



限定承認をした共同相続人の一人または複数人について第921条第1号または第3号に掲げている事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けれなかった債権額について、事由に該当する共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使できる。


第921条は法定単純承認についてで、その第1号は相続人が相続財産の全部や一部分を処分した場合で、第3号は限定承認や相続放棄後であっても、相続財産の全部や一部分を隠したり、私用で消費したり、悪意で目録に書かなかった場合だったね。

限定承認をしたあとや、限定承認する前に、共同相続人が第921条第1号や第3号の事由に引っ掛かるようなことをした時には、相続債権者が相続財産でも弁済できなかった分を請求することができるんだ。

例えば、限定承認者 甲 乙 丙の3人がいて、相続債権者 丁がいるとする。この時、相続財産で支払えなかった債権100万円がある。そして、甲と丙は第921条第3号に反して、実は相続財産を一部隠していたとしよう。この場合、丁は、甲と丙にたいして債権100万円を弁済するように請求できるようになるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ