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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
992/1107

第九百三十六条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人

第九百三十六条  相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。

2  前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

3  第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。



相続人が複数人いる場合は、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。

2、第1項の相続財産の管理人は、相続人の為に、相続人に代わって、相続財産の管理および債務弁済に必要な一切の行為をする。

3、第926条から第935条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項の中で「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替える。


第926条は限定承認者による管理について、第927条は相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告について、第928条は公告期間満了前の弁済の拒絶について、第929条は公告期間満了後の弁済について、第930条は期限前の債務等の弁済について、第931条は受遺者に対する弁済について、第932条は弁済のための相続財産の換価について、第933条は相続債権者及び受遺者の換価手続への参加について、第934条は不当な弁済をした限定承認者の責任等について、第935条は公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者についてだったね。

相続人が複数いる場合には、家庭裁判所が、相続人のうち誰か1人を選んで、相続財産の管理人にするんだ。この管理人は、相続人全員の代表として、相続人のために、相続財産の管理や債務弁済に必要な諸々の全ての行為を行うことになる。この管理人には、第926条から第935条のそれぞれの規定が準用されるんだ。ただし、準用をする場合には、第927条第1項の文言を読みかえることになるわけ。

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