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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
990/1107

第九百三十四条 不当な弁済をした限定承認者の責任等

第九百三十四条  限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。

2  前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。

3  第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。



限定承認者は、第927条の公告もしくは催告をすることを怠ったり、または第927条第1項の期間内に相続債権者もしくは受遺者に弁済したことによってそれ以外の相続債権者もしくは受遺者に弁済をすることができなくなった時は、これによって発生した損害の賠償責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をした時も、同様とする。

2、第1項の規定は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者または受遺者に対して行われる他の相続債権者または受遺者の求償を妨げない。

3、第724条の規定は、第1項と第2項の場合について準用する。


第724条は不法行為による損害賠償請求権の期間の制限について、第927条は相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告についてで、その第1項は限定承認者は限定承認後に5日以内に2か月以上の期間を決めて公告を出すことについてだったね。そして、第929条は公告期間満了後の弁済について、第930条は期限前の債務等の弁済について、第931条は受遺者に対する弁済についてだったね。

限定承認者が公告や催告の期間が終わるよりも先かそもそも公告や催告をせずに相続債権者か受遺者に対して弁済をしてしまった場合、弁済をした人以外の相続債権者や受遺者に対して弁済ができなくなってしまうと言う場合もあるわけだ。この場合、限定承認者がそれによって発生した損害の賠償責任を負うことになると言うこと。これは、第929条から第931条までの規定に違反して弁済した場合にも適用されるわけだ。

この第1項の規定について、まだ期間内ということや、公告や催告をしていないことを知っていながら弁済を受け取った相続債権者や受遺者に対する、その人以外の相続債権者や受遺者からの求償請求について、妨げるものではないことになっているんだ。

これらの規定は、第724条の規定を準用することになるよ。

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