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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
988/1107

第九百三十二条 弁済のための相続財産の換価

第九百三十二条  前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。



第929条から第931条までの規定に従って弁済をする際に相続財産を売却する必要がある時は、限定承認者は、相続財産を競売にかけなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を中止することができる。


第929条は公告期間満了後の弁済について、第930条は期限前の債務等の弁済について、第931条は受遺者に対する弁済についてだったね。

これらの規定に従って弁済をしようとした際、相続財産を売るような必要に迫られた場合は、競売で売ることになるんだ。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って相続財産の全部屋一部の価額を弁済したうえで、競売をしないようにすることもできるんだ。

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