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第九百三十一条 受遺者に対する弁済
第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
限定承認者は、第929条と第930条の規定に従って相続債権者全員に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済できない。
第929条は公告期間満了後の弁済について、第930条は期限前の債務等の弁済についてだったね。
限定承認者は、第929条と第930条の規定通りに、相続債権者全員に弁済をしてから、受遺者に対して弁済をするという流れになるんだ。