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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
986/1107

第九百三十条 期限前の債務等の弁済

第九百三十条  限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。

2  条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。



限定承認者は、弁済期の前の債権であっても、第929条の規定に従って弁済をしなければならない。

2、条件付債権または存続期間の不確かな債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。


第929条は公告期間満了後の弁済についてだったね。

限定承認者は、弁済の期間の前であっても、公告期間が終わっていれば、第929条によって弁済をしなければならないんだ。

また、条件付きや存続期間が分からないような債権については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をすることになるんだ。

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