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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
985/1107

第九百二十九条 公告期間満了後の弁済

第九百二十九条  第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。



第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、期間内に第927条第1項の申し出をした相続債権者その他既知の相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を持っている債権者の権利を害することはできない。


第927条は相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告についてで、その第1項は、限定承認者が限定承認後5日以内に相続債権者と受遺者に対して2カ月以上の期間をもって請求を申し出るように公告をするということだったね。

この期間が満了してから、申し出をした相続債権者や限定承認者が知っている相続債権者に対して、相続財産の中から、債権額の割合に応じて弁済をすることになるんだ。その場合でも、優先的に弁済を受けれる人たちが、先に弁済を受けることとなるんだ。

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