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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
984/1107

第九百二十八条 公告期間満了前の弁済の拒絶

第九百二十八条  限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。



限定承認者は、第927条第1項の期間満了前は、相続債権者および受遺者に対しての弁済を拒否することができる。


第927条は相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告についてで、その第1項は、限定承認者が限定承認後5日以内に相続債権者と受遺者に対して2カ月以上の期間をもって請求を申し出るように公告をするということだったね。

限定承認者は、第927条第1項の期間が満了をする以前であるならば、相続債権者と受遺者に対しての弁済をしなくていいんだ。

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