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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
983/1107

第九百二十七条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

第九百二十七条  限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2  前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

3  限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。



限定承認者は、限定承認をしてから5日以内に、全ての相続債権者および受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に請求の申し出をすべき内容を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2か月を下ることができない。

2、第1項の規定による公告には、相続債権者および受遺者が公告の期間内に申し出をしないときは弁済から除斥される内容を書いていなければならない。ただし、限定承認者は、すでに知られている相続債権者および受遺者を除斥することができない。

3、限定承認者は、既知の相続債権者および受遺者には、それぞれ別に申し出の催告をしなければならない。

4、第1項の規定による公告は、官報に掲載する。


相続債権者というのは、相続財産のうち、債務となる財産の債権者の人たちのことをいうんだ。

限定承認をしてから5日以内に、全ての相続債権者と受遺者に対して、限定承認者の債務の弁済の請求の申し出をすることと、限定承認をしたことの二つの事柄についての官報に掲載する形で公告をする必要があるんだ。この公告の有効期限は、2か月以上でなければならないことになっているんだ。そして、この申し出の期間内に申し出がなければ、弁済をしないということも併記する必要があるわけ。ただ、申し出をしないために弁済をしなくていいのは、限定承認者が知っている相続債権者と受遺者以外の人たちに対してだけ有効となるんだ。

知っている相続債権者と受遺者については、別途、それぞれ個人にたいして申し出をするように催告をする必要があるんだ。

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