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第九百二十四条 限定承認の方式
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
相続人は、限定承認をするさいは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をすることを申述しなければならない。
第915条は相続の承認又は放棄をすべき期間についてで、第1項は3カ月以内に決めないといけないと言うことだったね。
相続人は、限定承認をする時には、第915条第1項の期間内で、目録を作って、家庭裁判所に目録を提出したうえで、限定承認するということを申述しなければならないんだ。