表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
978/1107

*第四章第二節第二款 限定承認:第九百二十二条 限定承認

第九百二十二条  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。



相続人は、相続において得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。


これは、限定承認の定義になる条文だな。

相続人は、相続の結果、もらうこととなった財産を責任の上限として、被相続人の債務や遺贈を弁済すると言うことにすることができるという承認の方法なんだ。

例えば、被相続人 甲と、相続人 乙がいるとして、甲の財産が、借金100万円、貯金50万円だったとする。この時、乙は限定承認をすることによって、甲の貯金から甲の借金を返し、残余借金50万円は返さなくてもいいんだ。

無論、この逆の場合、例えば、貯金100万、借金50万だとしたら、余った貯金の50万は乙が相続することになるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ