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*第四章第二節第二款 限定承認:第九百二十二条 限定承認
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
相続人は、相続において得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
これは、限定承認の定義になる条文だな。
相続人は、相続の結果、もらうこととなった財産を責任の上限として、被相続人の債務や遺贈を弁済すると言うことにすることができるという承認の方法なんだ。
例えば、被相続人 甲と、相続人 乙がいるとして、甲の財産が、借金100万円、貯金50万円だったとする。この時、乙は限定承認をすることによって、甲の貯金から甲の借金を返し、残余借金50万円は返さなくてもいいんだ。
無論、この逆の場合、例えば、貯金100万、借金50万だとしたら、余った貯金の50万は乙が相続することになるんだ。