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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
977/1107

第九百二十一条 法定単純承認

第九百二十一条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。



以下に掲げられている場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。但し、保存行為および第602条に決められる期間を越えない賃貸をすることは、この限りではない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認または相続放棄をしなかった時。

三 相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠し、私用として財産の全部もしくは一部を消費し、または悪意で財産の全部もしくは一部を相続財産目録の中に記載しなかった時。ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続承認をした後は、この限りではない。


第602条は短期賃貸借について、第915条は相続の承認又は放棄をすべき期間についてで第1項は3カ月以内に単純の承認か限定の承認か放棄の決断をする必要があると言うことだね。

ここにあげられている行為をしたら、相続人は単純承認をしたことになるんだ。

つまり、相続人が第1号但し書き以外の理由で相続財産の全部か一部分を処分した場合、相続人が第915条1項の期間内に限定承認か相続放棄のどちらかの決断をしなかった時、そして、3号但し書きの場合を除いて相続人が限定承認や相続放棄をした後であっても、隠したり、使用目的で消費したり、悪意で目録に書かなかったような時には、自動的に単純承認をしたことになるわけだ。

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