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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
976/1107

*第四章第二節 相続の承認:第一款 単純承認;第九百二十条 単純承認の効力

第九百二十条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。



相続人は、単純承認をした時は、無限に被相続人の権利義務を承継する。


単純承認は、一番一般的な相続承認の形態なんだ。

仮に単純承認を行った場合、被相続人が持っていた権利義務の全てを承継すると言うことになるんだ。条文で無限とあったのは、権利としての収益などの利益になる承継も行われるし、義務としての債務になるような不利益になる承継というのも、同様に行われることになると言うことなんだ。

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