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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
975/1107

第九百十九条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

第九百十九条  相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2  前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3  前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4  第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。



相続の承認および相続放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

2、第1項の規定は、第1編および第4編の規定によって相続の承認または放棄の取り消しをすることを妨げない。

3、第2項の取り消し権は、追認ができる時から6か月間行使しない時は、時効によって消滅する。相続の承認または相続放棄の時点から10年を経過した時も、同様とする。

4、第2項の規定によって限定承認または相続放棄の取り消しをしようとする者は、そのことを家庭裁判所に申述しなければならない。


第915条は相続の承認又は放棄をすべき期間で、第1項は相続が分かった時点から3カ月以内に単純相続、限定相続のそれぞれの承認か相続放棄を選ばなければならないと言う規定だったな。

民法第1編である総則は第1条から第174条の2まで、民法第4編である親権は第725条から第881条までのそれぞれの条文をみてもらおうか。

申述と言うのは、簡単に言えば、申し立てのことだな。ここでは、限定承認や相続放棄についての申し立てや、その審理全般のことをさしているんだ。

さて、一度相続の承認や相続放棄を選択すると、もう撤回することができないんだ。但し、例えば強迫されたとか、嘘の情報によって選択したとかなどなど、第1編や第4編に関わる規定で相続の承認や放棄の取り消しをすることは認められているんだ。この取り消し権は、追認できる時から6か月間行使しない時か、相続の承認や放棄の時点から10年経った時には、時効によって消滅することになる。この取り消し権を行使する時には、家庭裁判所に申述する必要があるんだ。

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