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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
974/1107

第九百十八条 相続財産の管理

第九百十八条  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

2  家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

3  第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。



相続人は、相続人自身の財産と同じ注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認または相続の放棄をした時は、この限りではない。

2、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命令することができる。

3、第27条から第29条までの規定は、第2項の規定によって家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


第27条は管理人の職務について、第28条は管理人の権限について、第29条は管理人の担保提供及び報酬についてだったね。

相続人が、相続の承認や相続放棄をするまでは、相続財産を管理することになるんだ。この管理の時には、善管注意の義務が発生すると言うことなんだ。また、家庭裁判所に請求をすることによって、いつであっても、相続財産の保存に必要な処分を命じてもらうことができるんだ。この時に、管理人を選任した場合は、第27条から第29条までの規定を準用すると言うことだね。

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