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第九百十七条
第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
相続人が未成年者または成年被後見人である時は、第915条1項の期間は、その法定代理人が未成年者または成年被後見人の為に相続の開始があったことを知った時点から起算する。
第915条は相続の承認又は放棄をすべき期間についてで、その第1項は単純相続、限定相続、相続放棄を3カ月以内にしなければならないと言う規定だね。
未成年や成年被後見人については、この期間の起算は、法定代理人が知った時点から始まることになっているんだ。