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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
972/1107

第九百十六条

第九百十六条  相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。



相続人が相続承認または相続放棄をしないで死亡した時は、第915条第1項の期間は、その者の相続人が自分の為に相続開始があったことを知った時から起算する。


第915条は相続の承認又は放棄をすべき期間についてで、その第1項は単純相続、限定相続、相続放棄を3カ月以内にしなければならないと言う規定だね。

代襲相続の為の規定だね。

相続人が相続承認や相続放棄を選択せずに死亡した時、さらにその相続人が、元の相続人から相続をする人が相続開始を知った時点から起算することになるんだ。

例えば、被相続人 甲がいて、その相続人 乙がいる。本当ならば、甲が死んだことを乙が知ってから3カ月以内に選択するんだけど、それまでに乙が死んで、さらに乙の相続人 丙へと代襲された。この時、丙は、乙が死んだことを知ってから3カ月以内に、改めて相続についての決断をすることになるんだ。

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