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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
971/1107

*第四章第一節 総則:第九百十五条 相続の承認又は放棄をすべき期間

第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。



相続人は、自らのために相続の開始があったことを知った時点から3カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または相続放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係者または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸ばすことができる。

2、相続人は、相続の承認または相続放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


相続人は、相続財産を相続する際に、単純承認、限定承認、相続放棄の選択を行わなければならないんだ。これらのことについては、基本的に相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があるわけ。これらを決める前に、相続財産の調査を、相続人はすることができるんだ。

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