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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
970/1107

*第四章 相続の承認及び放棄

第四章 相続の承認及び放棄

 第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)

 第二節 相続の承認

  第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)

  第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)

 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)



さて、ここから見ていくのは相続の承認と放棄についての条文だ。

相続というのは、相続人が遺産を相続するかどうかというのを決めることができるんだ。普通は単純承認と呼ばれる承認方法になるんだけど、どうしてもいやな場合には限定承認や相続放棄ができるんだ。

ここでは、相続の承認の二類型である単純承認と限定承認について、限定承認についてはさらに、その方法や公告や、債務弁済などについて。その他、相続放棄についてをみていくよ。

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