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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第五節 条件及び期限
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第百三十三条 不能条件

第百三十三条  不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2  不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。



不可能な停止条件を付けた法律行為は、無効とする。

不可能な解除条件を付けた法律行為は、無条件とする。


不可能な停止条件や解除条件というのは、例えば、1000歳まで生きたら何かをするとか、1000歳まで毎月一定額を与えるという感じのこと。

こんな条件はありえないと一般的に思われるようなことは、不能条件だと思えばいいよ。


1000歳で死んだ場合、家を与えるという感じの停止条件付の法律行為はなかったことにされ、1000歳まで毎年10万円を与えるという感じの解除条件付の法律行為は無条件ということにされるんだ。

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