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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
968/1107

第九百十三条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

第九百十三条  担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。



担保責任を負う共同相続人の中に償還をする資力がない者がいるときは、その償還できない部分は、求償者および他の資力がある者が、それぞれの相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求できない。


求償者(きゅうしょうしゃ)というのは、簡単に言えば請求をしている人のことだね。この条文では、第911条や第912条による請求をしている人のことを指すんだ。

さて、担保責任を負っている共同相続人の中で、その責任を負うのに資力がない人がいる場合、その人の分は、求償者と他の共同相続人が、それぞれの相続分におうじて分担して責任を負うことになるんだ。ただし、求償者に過失がある場合は、その請求をすることができないんだ。

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