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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
967/1107

第九百十二条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任

第九百十二条  各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2  弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。



それぞれの共同相続人は、その相続分に応じて、他の共同相続人が遺産分割によって受け取った債権について、その分割時における債務者の資力を担保する。

2、弁済期に至らない債権および停止条件付の債権については、それぞれの共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。


共同相続人は、それぞれ相互に、相続分に応じて担保を負うことになっているんだ。

この条文だと、それぞれの相続人が受け取った遺産の債権が支払われなかったとき、債務者に代わって遺産分割をした他の共同相続人が支払うと言うことになるわけだ。その他に、まだ弁済期ではない債権や停止条件付の債権についても、弁済すべき時点での債務者の資力を担保するということになるわけだ。

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