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第九百十一条 共同相続人間の担保責任
第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
それぞれの共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じように、その相続分に応じて担保責任が発生する。
さて、担保責任について詳しくは第561条から第572条にかけてをみてもらうことにしよう。この条文における売主というのは、売買契約と遺産相続を同じものだとして扱うというぐらいの意味だと、分かりやすいかな。
この規定は、自分が受け取った遺産について、売主と同様に他の共同相続人に対して担保責任による損害賠償請求ができるっていうことになるんだ。当然、担保責任によって、契約解除、つまり遺産分割の解除の請求も、同じようにできるということになるわけ。