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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
965/1107

第九百十条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

第九百十条  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。



相続開始後に認知によって相続人になった人物が遺産分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人がすでに遺産分割その他処分をしたときには、価額のみによる支払いの請求権のみがある。


相続が始まってから認知されて相続人になった人が、他の共同相続人にたいして遺産分割を請求する場合には、すでに、共同相続人が遺産をいろいろと分割していたり売ってしまっていたりすることが考えられるよね。その時には、お金の請求権だけが、新しい相続人には発生することになるんだ。

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