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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
964/1107

第九百九条 遺産の分割の効力

第九百九条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。



遺産分割は、相続開始時点にさかのぼって効力が発生する。ただし、第3者の権利を害することはできない。


遺産分割というのは、いつしたかを問わずに、相続が始まった時にしたとされるんだ。でも、相続開始から本当に遺産分割をした時点までに発生した第3者の権利を害すると言うことはできないことになっているんだ。

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