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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
963/1107

第九百八条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

第九百八条  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。



被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を決め、もしくは遺産分割の方法を決めることを第3者に委託し、または相続開始の時点から5年を超えない期間を決め、遺産分割を禁止することができる。


被相続人は、遺言によっていろいろと決めることができるんだ。ここでは、遺産分割について、遺産分割の方法、誰かに頼む方法、遺産分割を禁止する期間の指定をすることができるということになっているんだ。

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