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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
962/1107

第九百七条 遺産の分割の協議又は審判等

第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。



共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁止した場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産分割ができる。

2、遺産分割について、共同相続人の間で協議が調わないとき、または協議ができないときは、それぞれの共同相続人は、遺産分割を家庭裁判所に請求できる。

3、第2項の場合において特別の事由がある時は、家庭裁判所は、期間を決めて、遺産の全部または一部について、分割を禁止することができる。


第908条は遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止という規定だね。

共同相続人は、被相続人が遺言によって禁止している時以外は、協議によって遺産分割を行うことができるんだ。これは、協議が調わなかったり、できなかったりすると、家庭裁判所に請求することもできるんだけど、この時に、特別の事由があれば、家庭裁判所は一定期間について遺産分割を禁止することができるんだ。

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