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*第三章第三節 遺産の分割:第九百六条 遺産の分割の基準
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、それぞれの相続人の年齢、職業、心身の状態および生活状況その他一切の事情を考慮して行う。
遺産分割というのは、遺産そのものや遺産に付属している権利や、相続人のもろもろなどなどをいろいろと考慮したうえで行うことになるんだ。