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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第九百五条 相続分の取戻権

第九百五条  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2  前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。



共同相続人の一人が遺産分割より前にその相続分を第3者に譲り渡した時は、他の共同相続人は、譲り渡した相続分の価額および費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2、第1項の権利は、1か月以内に行使しなければならない。


共同相続人の一人が、遺産分割以前に、その人が受け取れる相続分を誰かに譲り渡した時には、その第3者にその分の価額とかかった費用を支払うことによって、買い戻すことができるんだ。この権利のことを、取戻権というんだ。この権利の行使は、譲渡後1か月以内にする必要があるんだ。

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