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第百三十二条 不法条件
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
不法な条件が付けられている法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするのも、同様とする。
不法な条件というのは、例えば公序良俗に反するようなこととか犯罪行為とかのこと。
それをすることが条件とされている法律行為は、当然に無効とされるんだ。
もちろん、そのようなことをしないことを条件とした法律行為も、元々するなと言われているものだから無効とされるんだ。