第九百四条の二 寄与分
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいるときは、被相続人が相続開始時点において持っていた財産の価額から共同相続人の協議で決めたその人の寄与分を相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた価額をもってその人の相続分とする。
2、第1項の協議が調わないとき、または協議ができないときは、家庭裁判所は、第1項に規定している寄与をした人からの請求によって、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を決定する。
3、寄与分は、被相続人が相続開始時点で持っていた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を越えることができない。
4、第2項の請求は、第907条2項の規定による請求があった場合または第910条に規定する場合にすることができる。
第900条は法定相続分について、第901条は代襲相続人の相続分について、第902条は遺言による相続分の指定について、第907条は遺産の分割の協議又は審判等についてで第2項は分割協議が不調や協議ができなければ家庭裁判所に請求すると言う内容だね。そして第910条は相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権についてだよ。
共同相続人の中で、被相続人が持っている財産を維持したり、増やしたりすることについて特別の寄与をした人がいる時には、その寄与した分について、相続財産とみなして調節することになるんだ。これらの寄与した分についての額は、共同相続人で協議して決めるんだけど、協議が調わなかったりできなかったりすると、家庭裁判所がいろんな事情を考慮したうえで決めることになるんだ。ただし、これらの価額である寄与分については、被相続人が相続開始の時点で持っていた財産価額から遺贈の分を除いた残りの価額を越えることはできないんだ。




